暮らしに役立つ豆知識
3月1日 第190回 くらしに役立つ情報です
介護保険と住宅改修*介護保険制度の概要
【介護保険制度とは】
介護保険制度は平成12年4月に施工されました。高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者が増加しており、一方で介護をする人も高齢になっている。また、介護の期間も長くなっているために、介護をする人の負担も重くなって来ており、家族だけで介護をすることが難しくなっております。介護が、誰もが直面する問題となったいま、介護保険は、介護を国民全体で支える仕組みとして誕生しました。介護保険は、すべての被保険者が納める保険料と国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者とその家族を支援する制度です。介護保険は、各市町村が保険者になりこの制度を運営している、住民に最も身近な市町村が住民の声を聞きながら地域性を踏まえた制度運営をし国・都道府県が市町村を重層的に支える仕組みです。
【保険料】
介護保険は、加入者自身が助け合いの考えに立って保険料を負担し、誰かが介護が必要になっ際にサービスを提供する仕組みです。費用は、保険料が1/2国や自治体の公費で1/2を負担する。保険料は、第一号被保険者(65歳以上)が17第二号被保険者(40才~65才未満)が33%となっております。保険料の額は、保険者の市町村によって3年ごとに定められることになっている。
【介護保険で受けられるサービス】
介護保険では、介護が必要になってもできる限り自宅で、自立した生活ができるよう必要な福祉サービス等を総合的に受けられる仕組みが目指されている。とくに在宅サービスについては、高齢者夫婦世帯でどちらか一人が寝たきりになっても、自宅で暮らし続けられるようなサービスの水準が目指されている。
【在宅サービスの一覧】
訪問系*訪問介護(ホームヘルパー)訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導
通所系*通所介護(デイサービス)通所リハビリ(デイケア)*短期入所系*短期入所(ショートステイ)
住宅改修福祉用具*福祉用具の貸与・購入・住宅改修*その他*痴呆対応型生活介護(グループホーム)・特定施設入所者生活介護・介護サービス計画作成この中で、住環境整備に関連するサービスには、住宅改修・福祉用具の貸与福祉用具の購入がある。一定の住宅改修については20万円を支給限度基準額として改修費が支給される。また福祉用具の購入費は要介護度に関わらず10万円・貸与については要介護に応じた支給限度額の範囲内で利用できます。
施設サービスにはつぎのようなものもあります。
*特別養護老人ホーム*老人保健施設*介護療養型施設
【サービスを受けるためには】
介護保険からサービスを受けるには、要介護認定を受けることが必要で す。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。要介護認定では、介護が必要かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定されます、要介護度によって在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合の額が異なります。要介護認定を受けると、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーのいる事業所)を選定し、介護サービス計画(ケアープラン)を作成する。この時利用者は、在宅サービスで受ける場合要介護度に応じて使える金額の範囲内で心身の状態、家庭の状況等に」適したサービスを選ぶことができる。この介護サービス計画の作成には、利用者負担はない。
【利用者負担】
サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割は利用者が負担する。また施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用するときは、費用の1割と食費などは負担する。なお住宅奇襲費は償還払いとなっており利用者がいったん全額負担し、後に9割が保険から支給されます。福祉用具の購入や介護サービス計画を作成せずにサービスを利用する場合についても同様です。